2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
今後、当委員会として何か、米国など諸外国の競争法の域外適用に対して対抗立法を検討するといった考えは、今のところございません。
今後、当委員会として何か、米国など諸外国の競争法の域外適用に対して対抗立法を検討するといった考えは、今のところございません。
我が国におきましては、米国による反トラスト法のいわゆる域外適用、これに対する対抗立法というものを講じているという事実はございません。
対抗立法することというのは検討はされていますでしょうか。
したがって、結果的に法例のこの規定がアメリカの域外適用に対する対抗立法的な機能を果たしているんだなということを今回確認させていただいたということでございます。 この問題に関しましては、知的財産の問題全体のこの法例における位置付けということが実は先送りになっているわけでございます。
アメリカ政府に対する働き掛けと同時に、EUの動きについてもフォローしていたわけでございまして、EUが昨年十二月に対抗立法を制定したということについても関心を持ってフォローしていたわけでございます。 このような経済産業省との連携の中で、本年三月に経済産業省の方から具体的にその対抗立法を制定したいというお話がありまして、それを受けて相談をしてきたところでございます。
法務省は、東京機械製作所を始めとする日本企業から直接の働き掛けを受けたことはございませんけれども、先ほど来、他の省庁からの御答弁にもあるように、本年三月に経済産業省から情報提供を受けて対抗立法の必要性について認識するに至りました。
そういうことのおそれがございますので、制裁の発動を牽制して日米で対等な立場で交渉ができる、議論ができるというふうにするためにも制裁への対抗措置が必要であろうというふうに政府としても考え、対抗立法の整備を強く希望しておりましたところでございますが、今般、衆議院の運輸委員会におきまして法律の改正草案を提案していただきまして、先ほど衆議院の本会議において対抗立法の一部改正が可決したということでございます。
今後ともその撤回について求めていくところでございますけれども、こうしたことが二度と起こらないように、また今後、日米間あるいは他の外国との関係でもそうでありますが、一方的な形で制裁が加えられるということはまことに遺憾なことであり、残念なことでありますから、そうした中で、やはり対等な話し合いの場というものを担保するためにも、今提案されようとしておりますこの対抗立法措置というのはぜひとも必要ではないかな、
このような一方的な条約違反の制裁措置の発動を今後牽制する、また、交渉に際しましてお互いに対等な立場で話し合いができる、そういうことを担保するためにも、対抗立法の整備が必要ではないかなと考えておりますし、この事案の緊急性にかんがみまして、今臨時国会において対抗立法が早急に整備されることを強く希望いたしているところでございます。
かかる努力によりまして、十月二十日には港運問題についての意味のある改善等についての政府間での実質合意ができたわけでございますが、今委員御指摘のとおり、なぜその間、対抗立法と申しましょうか、そういうものを提出できなかったのかということでありますが、私どもは、平和的解決ということを前提に話し合いを進めている中で、ざっくばらんに言うと、一方でピストルを撃つというようなことは適切ではない、こういう判断で対抗立法措置
○福田(博)政府委員 ただいまの先生のお尋ねは、米国等に日本の漁業者に不利益になる一方的な法律があるので、我が国においても対抗立法というものを考えるべきではないかという御質問ではないかと思います。 それにつきましては、大変法律的な答え方で恐縮でございますが、そういう立法がされれば、私どもとしては国際法違反となる可能性が強いと考えております。
御指摘のいわゆる対抗立法案につきましては私ども承知いたしております。慎重に検討をいたした次第でございます。 検討をいたしました結果、私どもが抱いております考え方といたしましては、心情につきましては深く深く共有するものでございます。しかし、法案としてこれを見ました場合には、ガットなどの国際約束に違反しない形でこの法案の条項を実施する、これは残念ながら非常に難しいという考えを抱いております。
○池田説明員 いわゆる対抗立法につきましての基本的な考え方は、さきに申し述べたとおりでございます。しかしながら、漁民の皆様方の心情というものは私どもなりに共有しているものでございます。したがいまして、今後ともそれを外しまして関係国と強力に交渉してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
水産問題でもアメリカのやっていることを見てみますと、一体これで本当にアメリカの正義が通されているんだろうかということを感ぜざるを得ないわけでありますが、対抗立法を発動することがすべてではありませんけれども、交渉に臨むに当たって、もう少し日本の立場を強硬に、明確に主張していかなければ、いつまでたってもこのような追い込まれた水産外交になってしまうということを私どもは大変心配をするものであります。
それからまた、交渉に際しては私どもはあらゆる有効な材料は使うわけでございまして、もちろん従来当委員会で議決された議決も、これは日本国民の意思であるということを強調しているわけでございまして、ただいま御指摘の対抗立法についても、そういう動きがあるということもこれは交渉の一つの材料になることは間違いないわけでございまして、一々どのような材料をどのように使うかということは交渉の中身でございますので御勘弁いただきたいわけでございますが
そういう意味で、我が委員会におきましても水産対抗立法というものをつくって待っているわけでありますから、場合によってはこの対抗立法の発動を示唆して交渉に臨むぐらいの立場に立ってもいいのではないか、こういうふうに思いますが、その点はいかがでありますか。
三番目は、もしアメリカが我が国の調査捕鯨及び生存捕鯨実行に当たってさらに報復措置を講ずるようなことが考えられるならば、我が国としても、既に皆さん方御検討なさっておると思いますが、対抗立法をとっていただきたい。これは伝家の宝刀として、常に抜くものではありませんが必要な場合には抜けるだけの宝刀を携える対抗立法をぜひ考えてほしい。 以上、三点であります。
それから三番目に、開発途上国の先ほど来申し上げております貨物留保政策に対しましては、我が国におきましても国旗差別対抗立法がございますけれども、これを背景にいたしまして粘り強く海運の協議を二国間で続けていきたいと考えております。
具体的にどのような手段でこの問題を解決すべきかということに関しましては、水産庁とも話し合いながらやっておるわけでございますけれども、今先生おっしゃいましたいわゆる対抗立法の問題に関しましては、私たちも各党の議員先生方からお話を聞いておりますし相談も受けております。
それから、最後に対抗立法の問題でございますが、これは、沿岸国、母川国の最近の我が国に対して突きつけてまいります要求の中には大変とんでもないものもございまして、そういうものをはね返すためにこの種の立法措置が欲しいという漁業関係者の御意向は私どももよく承知しておりますし、理解できるところでございます。
ただいま先生がおっしゃられましたいわゆる対抗立法措置についてでございますが、例えば向こうの漁獲割り当てなりとリンクをいたしまして私どもの方で水産物の輸入について制限ないしは調整措置を課するということになりますと、ガットの十一条「数量制限の一般的廃止」の規定に抵触いたしますし、それから十三条「数量制限の無差別適用」という条項がございますが、これにも抵触することになりかねないということでございます。
○佐野(宏)政府委員 対抗立法なるものの内容いかんでございますが、漁獲割り当てとリンクをして輸入制限を行う、しかもある特定の国に対して差別的に輸入制限を行うということになりますと、ガットとの関係でこれに抵触するおそれがあるように存じますし、また、日米関係の全体に及ぼす影響というのも懸念されるところでございまして、私どもとしては慎重にならざるを得ないところでございます。
ですから、対抗立法をちゃんとつくるのか。こうした問題について対抗立法をとるのか。課税に関して対抗立法をとるのか。課税のみならずこうした諸問題について域外適用しようとする法律の運用に対して対抗立法をもってする、一つの原則でありましょう。 そうでなかったら、こうした問題についてはトヨタ自動車の問題に関してのみしか口上書は提出されていない。
それからもう一つは、発展途上国の問題については、先般この運輸委員会を通して対抗立法なるものができている。できていないのは、今度の提言というか答申の中では東欧諸国との関係、いわゆる体制の違う諸国、たとえばソ連、そういうものに対する問題を答申しておるが、これは対抗立法をつくるのか、それとも新しい国際協力の体制を築くのかいずれであるのか、これを聞きたい。 以上が大体海運であります。
東欧圏の対抗立法につきましては、OECDの場でいろいろ議論が出ておりますので、これを見きわめながら私どもの態度を決めてまいりたい、このように思っております。
先ほど御指摘のいわゆる国旗差別の対抗立法を昨年制定していただきまして、一部の国旗差別の措置につきましてはこの法律を活用できるわけでございますが、当面問題になっております東欧圏海運につきましては、これが国旗差別措置をとっているということではないということ、それからもう一つは、東欧圏海運は主として三国間輸送に従事する、日本にとりましてはその直接の関係の航路でございますが、東欧圏海運にとりましては三国船活動
○三木忠雄君 事実、諸外国がこの法律が通ってから——日本の例はこれから出てくるわけでありますけれども、諸外国の例としてそういう対抗立法ができてから具体的にどういうふうな解決策を見出されてきたのか、何点か実例があったらちょっと説明してください。
○説明員(棚橋泰君) 御承知のように、各国の対抗立法もわが国と同様にやはりいわゆる伝家の宝刀でございまして、これを手に外交的に交渉するという手段でございますので、発動している例はわりに少ないようでございます。
そのためにこの対抗立法をつくらなきゃならない理由になってきているわけでしょう。
そこで、やはりこれも対抗立法ではありませんが、日本の海運の健全な発展を図るという面から非常に重要な問題ですから二、三お伺いをしたいんですけれども、一つは、先ほどの質疑でちょっと私疑問に思ったんですが、運輸省当局はマルシップというものをどういうふうに理解をしているのか、どういうものをマルシップと呼んでいるのかということをまず伺っておきたいと思います。
○和田春生君 まず最初に、主題であります海運の対抗立法についてお伺いをしたいと思うんですが、海運局長、あなたに質問ですから、ひとつ。
○安武洋子君 この対抗立法については専門家の間でも危惧の声が上がっているんです。ここにこういう文章がありますけれども、「この対抗立法は、そもそも自由貿易政策の精神に反するものである。
この対抗立法というのは、やはりそういういろいろな被害が生まれてきてやむを得ずその対抗立法をつくっておくんだという歯どめである。
私もブラジル等へ行きまして、あそこの国の造船計画等も話を聞いたことがありますけれども、そうたくさんの国々ではないわけでございますので、もちろん私はこの対抗立法は必要だと思います、必要だとは思いますけれども、先ほど来何回もお話があったわけでございますけれども、外交交渉をもう少し繰り返し繰り返しやる必要があるのではないか。
さらに、この対抗立法ができたとしましても、やはりこれはそういった外交折衝でやっていかない限りにはなかなかうまくいかないだろう、こういうふうに思うわけですね。対抗立法を日本がつくれば、それに対しての何らかの国の措置を考えるというようなことになりかねません。